Disclosure

職業紹介事業に関する情報開示

株式会社Potentは、職業安定法に基づき、有料職業紹介事業に関する以下の事項を公開しています。

事業所の名称
株式会社Potent
許可番号
【要確認】
所在地
東京都新宿区西新宿六丁目5-1 新宿アイランドタワー27F
取扱職種の範囲等
国内全職種

①手数料表

求職者の方から手数料をいただくことはありません。

サービスの種類及び内容手数料の額及び負担者
求人を受け付ける時の事務費用無料
求人受理後、求人者に求職者を紹介するサービス【職業紹介サービス】成功報酬
(期間の定めのない雇用契約の紹介の場合)
当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の60%
(期間の定めのある雇用契約の紹介の場合)
当該求職者の就職後、雇用契約期間中(雇用期間が1年を超える場合は最大1年間分)に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の60%
手数料負担者は求人者とします。
求人の充足に向けた求人者に対する専門的な相談・助言サービス【職業紹介の付加サービス】成功報酬
当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の60%
手数料負担者は求人者とします。

上記手数料には、消費税は含まれておりません。別途加算となります。

②返戻金制度

当社の紹介により入社した方が、次のいずれかに該当した場合、当社は受領済みの紹介手数料の一部を求人者に返金します。

  1. (1)自己の都合により退職した場合
  2. (2)本人の責めに帰すべき事由により解雇された場合
  3. (3)試用期間中に、本人の責めに帰すべき事由により本採用に至らなかった場合
入社日を1日目として起算した、退職日(雇用契約が終了した日)までの期間
期間返金割合
30日以内紹介手数料の80%
31日以上60日以内紹介手数料の50%
61日以上90日以内紹介手数料の20%
91日以降返金なし

求人者の都合による退職勧奨・解雇・雇止め、組織変更・事業の縮小もしくは廃止またはポジションの消滅、求人者の経営状況の悪化、求人条件または入社時の説明と入社後の実態との著しい相違、ハラスメント・法令違反その他求人者側に主たる原因がある事由、その他本人の責めに帰することのできない事由に起因する場合は、返金の対象となりません。

求人者は、返金の対象となる事由が生じた場合、退職日から30日以内に、その事由および退職日を当社に通知してください。期限内に通知がなかった場合、当社は返金義務を負いません。ただし、通知の遅延にやむを得ない事由があると当社が認めた場合は、この限りではありません。

返金額は、紹介手数料の本体額(消費税等別)に上記の返金割合を乗じた額に、対応する消費税等相当額を加えた額とします。

当社は、通知を受領し返金事由を確認した日から30日以内に、求人者の指定する銀行口座に振込みにより返金し(振込手数料は当社負担)、適格返還請求書その他法令上必要な書類を交付します。紹介手数料が未払の場合は、返金額に相当する額を控除して請求します。

詳細は、求人者との間で締結する契約書の定めによります。

③業務の運営に関する規程

第1 求人

  1. 1.本所は、国内全職種に関する限り、いかなる求人の申し込みについてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反したり、賃金、労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合、一定の労働関係法令(労働基準法及び職業安定法等)違反のある場合及び暴力団員などによる求人である場合には受理しません。
  2. 2.求人の申込みは、求人者又はその代理人が直接来所されて、所定の求人票により、お申込みください。直接来所できないときは、郵便、電話、ファクシミリ又は電子メール等でも差し支えありません。
  3. 3.求人申込みの際には、業務内容、賃金、労働時間、その他の労働条件をあらかじめ書面の交付、ファクシミリの利用又は電子メール等により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付、ファクシミリの利用又は電子メール等による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。

第2 求職

  1. 1.本所は、国内全職種に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合には受理しません。
  2. 2.求職申込みは、本人が直接来所されて、所定の求職票によりお申込みください。
  3. 3.常に、日雇的又は臨時的な労働に従事することを希望される方は、本所に特別の登録をしておき、別に定める登録証の提示によって、求職申込みの手続きを省略いたします。

第3 紹介

  1. 1.求職の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話いたします。
  2. 2.求人の方には、その御希望に適合する求職者を極力お世話いたします。
  3. 3.紹介に際しては、求職の方に、紹介において従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合にはファクシミリの利用若しくは電子メール等により明示します。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付、ファクシミリの利用又は電子メール等による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。
  4. 4.求職の方を求人者に紹介する場合には、紹介状を発行しますから、その紹介状を持参して求人者へ行っていただきます。
  5. 5.いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任を持って紹介の労をとります。
  6. 6.本所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は求人者に、紹介を致しません。
  7. 7.就職が決定しましたら関係雇用主から別表の手数料表に基づき、紹介手数料を申し受けます。

第4 その他

  1. 1.本所は、職業安定機関及びその他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、当該事業に係る求職者等からの苦情があった場合は、迅速、適切に対応いたします。
  2. 2.本所の行った職業紹介の結果については、求人者、求職者両方から本所に対して、その報告をしてください。また、本所の職業紹介により期間の定めのない労働契約を締結した求職者が就職から6箇月以内に離職(解雇された場合を除く。)したか否かについて、求人者から本所に対して報告してください。
  3. 3.本所は、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。
  4. 4.本所が職業安定法に基づく業務に関して広告等により求人等に関する情報を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示を行いません。また、当該情報について正確かつ最新の内容に保つため、求人者、求職者等から当該情報について提供の中止や内容の訂正の依頼があった場合や、本所が当該情報が正確、最新でないことを確認した場合は、遅滞なく対応するとともに、求人者又は求職者に対して定期的に当該情報が最新かどうか確認する又は当該情報の時点を明らかにする措置を講じます。
  5. 5.本所は、求職者又は求人者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切いたしません。
  6. 6.本所の取扱職種の範囲等は、国内全職種です。
  7. 7.本所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりでありますが、本所の業務は、すべて職業安定法関係法令及び通達に基づいて運営されますので、ご不審の点は係員に詳しくおたずねください。

令和8年10月1日
株式会社Potent 代表取締役 石川 直樹

最終更新日:2026年10月1日